風俗営業の種類

風俗営業には、1号営業から8号営業まで、どのようなサービスを行うかによって種類が分けられている。 風俗営業3~6号営業については、接待行為のない飲食店営業となる。

風俗営業第1号はキャバレー、その他設備を設けて客にダンスをさせ、客の接待をして飲食をさせる営業のこと。
風俗営業第2号は待合、料理店、カフェ、その他設備を設けて客の接待をして遊興または飲食をさせること。
風俗営業第3号はナイトクラブ、その他設備を設けて客にダンスをさせ、飲食をさせる営業のこと
風俗営業第4号はダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業のこと。
風俗営業第5号は喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせ、客席の照明を10ルクス以下とする所。
風俗営業第6号は喫茶店、バー、で客に飲食をさせ、広さが5平方メートル以下の客席があること。
風俗営業第7号は麻雀屋、パチンコ屋、その他設備を設けて客にギャンブル心をそそる恐れのある営業。
風俗営業第8号はスロットマシン、テレビゲーム機、などで本来の用途以外でギャンブル心をあおるもの。

これらの風俗営業は深夜酒類提供飲食店の許可の届け出を出していなかったら午前0時までの営業となる。