風俗営業の注意点

18歳未満の女の子を、キャバクラのキャストとして働かせたことが発覚したら、店が営業停止になる。 キャストとして働いていなくて、その女の子が接待行為をしてしまったら営業停止になる。

ガールズバーの場合、接待行為をしていなくても警察が接待行為と判断したら法律を破ったことになる。 風営適正化法違反が適用出来ない場合でも、労働基準法や児童福祉法違反で摘発される可能性がある。
飲食店営業許可を得ていないと、手を加えた飲食物を提供することが出来ない。 飲食店営業許可を得ていないと店で提供できる飲食物が、乾き物や缶飲料などのものに限定される。

飲食店営業許可を受け取るには、保健所に許可を申請しなければならない。 風俗営業の許可を取れば接待行為をすることはできるが、原則として午前0時までの営業しかできない。 風俗営業に該当しない場合、深夜営業をする場合は深夜酒類提供飲食店営業の届け出を出さなければならない。
深夜酒類提供飲食店営業を許可されたら深夜すぎまで営業できるが、接待行為はできない。

風俗営業の許可申請と深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うことはできない。 外国人の接客行為については、永住者、日本人の配偶者、定住者または特別永住者の在留資格が必要になる。