風俗営業許可とは

風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業のことをいう。 風俗営業の例として、スナック、キャバクラ、バー、クラブ、キャバレー、ダンスホール、麻雀店など含む。

風俗営業の事業をする場合には、公安委員会の許可を必要になる。 風俗営業の「風俗」というのは「性風俗」とは違う。 法的にも「風俗営業」と「性風俗関連特殊営業」と完璧に区別されている。
「風俗営業」 は簡単に言うと、飲食やレジャーなどのサービスを提供する営業のことである。 性風俗関連特殊営業は、客の性的な欲求に応えるサービスを提供する営業のことである。 キャバクラやスナックなどは風俗営業になるので間違えて覚えないでほしい。

風俗営業の中にも、接待飲食店等営業と遊戯場営業に分かれている。 接待飲食店等営業とは、お客様を接待する飲食業のことをいう。 間違えやすいキャバクラは、風俗営業の接待飲食店等営業に該当し、2号営業という分類にあたる。 クラブなど、女の人が横につく場合の店は2号営業で、踊る店は3号営業になる。 18歳未満の女の子をキャバクラのキャストとして働かせた場合、児童福祉法違反、風営適正化法違反になる。
最近流行しているガールズバーは、深夜酒類提供飲食店営業の届け出で営業が可能である。